日本音楽表現学会会則
第一章 総則
第1条 本会は、日本音楽表現学会と称する。
第2条 本会は、音楽の演奏、創作、教育等に関する研究協議を行い、音楽文化の学術振興に資す ることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1)音楽の演奏、創作、教育等の実践に関する学術的研究の成果発表および研究会等の開催
(2)学会誌『音楽表現学』その他の編集および刊行
(3)研究資料の蒐集および調査
(4)その他、本会の目的達成のために必要な事項
第4条 本会に、事務局および財務局を置く。事務局は本会の会務を運営し、統括する。財務局は財務面で本会を代表する部局であり、本会の財務を統括する。
2 本会は事務局および財務局を当分の間、京都市右京区花園土堂町1-6に置く。
第二章 会員
第5条 本会は、次の会員で構成する。
(1)正会員─音楽の演奏、創作、教育等の研究にたずさわる者
(2)学生会員─音楽の演奏、創作、教育等の研究を志す学部学生
(3)賛助会員─本会の趣旨に賛同し、その事業を援助する個人または法人等
第6条 入会手続きおよび入会の承認は、次の通りとする。
(1)正会員および学生会員として入会を希望する者は、「入会申込書」を正会員1名の推薦を受けて事務局に提出し、理事会の承認を得る。
(2)賛助会員として入会を希望する個人または法人等は、理事会に申請し承認を受ける。
第7条 会員は、会費を納入しなければならない。会費については細則で定める。
第8条 退会手続きおよび承認、除名、会員資格の喪失については、次の通りとする。
(1)退会を希望する者は、当該年度までの年会費を納入の上、学会宛て「退会願」を事務局に提出し、理事会の承認を得る。
(2)会費を連続3年間未納の会員には、事務局から本人に通知した上で除名する。
(3)会員が死亡した場合には、その時点で退会したものとみなす。
第三章 組織および運営
第9条 本会に次の役員をおく。
会 長 1名
副 会 長 2名
事務局長 1名
財務局長 1名
理 事 4名
会計監事 2名
2 会長、副会長、事務局長、財務局長、理事は理事会を構成する。
第10条 役員の任務は次の通りとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐する。
(3)事務局長は、学会運営の実務を統括する。
(4)財務局長は、学会の財務を統括する。
(5)理事は、本会の管理・運営にあたる。
(6)会計監事は、本会の財務を監査する。
第11条 役員は、正会員の中から次の方法によって選出する。
(1)会長は、会員の直接選挙によって選出し、総会において報告する。
(2)副会長、事務局長、財務局長および理事は、まず候補者8名を正会員の選挙によって選出する。次に、当選者の互選によって、内2名を副会長、1名を事務局長、1名を財務局長に選出するとともに、4名の理事の担当を決定の上、総会において報告する。
(3)会計監事は、理事会が推薦し、総会において承認を得る。
第12条 本会の役員の任期は1期2年とし、再任を妨げない。ただし、再任は同一の役職につき連続2期を超えないものとする。
第13条 総会は、本会の最高議決機関であり、本会の事業および運営に関する次の事項を審議決定する。
(1)事業計画
(2)決算および予算
(3)役員の承認
(4)会則等の改正
(5)翌年度大会開催地および時期
(6)その他、本会の目的達成のために必要な事項
第14条 総会は、年1回、会長がこれを招集し、正会員の5分の1以上の出席(委任状を含む)によって成立する。
2 総会の議決は、出席者の過半数による。
3 臨時総会は、理事会の決議または正会員の過半数の記名請求によって会長が招集する。
第15条 理事会は、年1回以上会長が招集する。なお、理事会構成員の過半数が理事会の開催を請求した場合、会長は、これを招集しなければならない。
2 理事会は、理事会構成員の5分の3以上の出席(委任状を含む)によって成立する。
3 理事会の議決は、出席者の過半数によって決定する。
4 理事会は、本会則第3条に定める事業について責任を負い、次にあげる諸事項の任にあたる。
(1)学会の運営、広報および各種文書の作成
(2)事務局の管理・運営
(3)大会の企画運営、および例会の連絡・調整
(4)予算案・決算報告書の作成
(5)演奏会などの共催・後援についての採否
(6)その他、本会の目的に照らして必要と認められる事業
5 理事会は、本会則第3条に定める事業を行うために必要な組織等をおくことができる。
(1)会長諮問会議
(2)参与
(3)参事
(4)デザイン室
(5)選挙管理委員会
(6)編集委員会
(7)著作権ワーキンググループ
(8)大会実行委員会
(9)大会プログラム作成ワーキンググループ
(10)学会論文集編集委員会
第四章 会計
第16条 本会の会計は、会費その他の収入によって運用する。
第17条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第18条 会計監事は、毎年1回以上、本会の会計を監査する。
附則
1.本会則は,2003年5月30日から実施する。
2.2004年6月5日改正
3.2005年7月2日改正
4.2009年6月13日改正
5.2012年6月23日改正
6.2014年6月21日改正
7.2015年6月20日改正
8.2017年6月17日改正
9.2019年6月15日改正
10.2020 年6月13日改正